猟銃 技能講習、猟銃の許可更新に必須の講習|その内容と受講要領

この記事では、
・猟銃の技能講習とは
・受講対象者
・技能講習修了証明書の有効期間
・技能講習が免除される特例
・技能講習の内容
等がわかります。

猟銃の技能講習とは?

猟銃の技能講習は、現に猟銃を所持している者に対して、
・3年に一度
・所持している銃の種類ごとに
都道府県公安委員会が行う猟銃の操作および射撃技能に関する講習の受講が義務付けられています。

猟銃技能講習の受講対象者

銃刀法の規定により、現に許可を受けて銃を所持している者
以下の種別ごとに受講
・ライフル銃
・散弾銃
・ライフル銃および散弾銃以外の猟銃

技能講習修了証明書の有効期間

技能講習修了者には3年間有効「技能講習修了証明書」が交付されます。

銃を複数所持している場合、技能講習修了証明書の有効期間内であれば、技能講習修了証明書の提示すれば、その都度の受講は必要ありません。

技能講習が免除される特例

1.鳥獣被害対策実施隊員の場合
(1)免除期間
当面の間

(2)要件
・ 猟銃所持許可等申請日前1年以内に、鳥獣被害対策実施隊員として、特措法第4条第2項第4号に規定する対象鳥獣の捕獲等に1回以上参加した者であること
・ 猟銃所持許可等申請日前3年以内に、銃刀法第10条の9第1項の指示を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にない者であること

(3)提示及び添付書類等
・市町村長の発行する鳥獣被害対策実施隊員の指名書又は任命書
・ 対象鳥獣捕獲等参加証明書(市町村町発行のもの)
・ 誓約書(申請者作成のもの)

2.鳥獣被害対策実施隊員以外の場合
1.鳥獣被害対策実施隊員の場合
(1)免除期間
令和9年4月15日まで

(2)要件
・ 猟銃所持許可等申請日前1年以内に鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第9条第1項の許可を受けて特定捕獲等に1回以上参加し又は、同条第8項に規定する従事者として特定捕獲等に1回以上参加した者であること
・ 猟銃所持許可等申請日前3年以内に、銃刀法第10条の9第1項の指示を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にない者であること

(3)提示書類
許可証又は従事者証(いずれも都道府県知事又は市町村長発行のもの)

技能講習受講の申込みと提出書類

技能講習を受講するには、住所地を管轄する警察署(生活安全課)に申込みします。
・「技能講習受講申込書」1通(提出)
・銃砲所持許可証(提示)
・手数料(都道府県の収入証紙 12700円、(令和3年時点))

技能講習受講申込書の記入項目

① 申込み年月日
令和○○年○○月○○日
② 住所
③ 氏名、ふりがな
④ 性別(いずれかを○で囲む)
⑤ 電話番号
⑥ 許可証
・許可番号等
第○○・・・・・号 ○○・・公安委員会
・交付年月日
⑦ 受講希望関係
(散弾銃の場合)
・ ライフル獣以外の猟銃にチェック
・ 銃種 : 散弾銃にチェック
・ 希望年月日
・ 希望場所
○○・・射撃場

様式下部に次ぎの記載があります。

備考
1 申込人は、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。
2 受講希望関係欄には、受講を希望する銃種の□内にレ印を記入するとともに、その希望日時、希望場所を記載すること。
3 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

申込みが終わると、
・技能講習の日時、場所
・携行品
などが記載された技能講習通知書が発行されます。

技能講習の内容

1. 操作講習(散弾銃の操作)

(1) 散弾銃の点検および分解・結合

ア.散弾銃を銃身と機関部に分解する

イ.結合と安全点検
分解した散弾銃を結合しながら安全点検を行う。

・銃身 銃腔内の異物の有無、銃身の膨らみの有無を確認

・安全装置 安全装置がきちんと機能しているかを確認

・引き金 遊びや重さを確認し、空撃ちをしてみる

・先台 がたつき等を確認する

・接合部 銃床部のがたつき等の結合を確認する

上記、それぞれ点検後、「○○異常なし」と発声する。

(2) 散弾銃の保持および携行
射台~銃架等の間を銃を携行して往復する。
銃架に銃を置き、手に取る。

(3)模擬弾の装填および脱包

(4)照準~射撃動作~空撃ち

(5)不発時の処理
模擬弾を不発弾と仮想して行う。

2.射撃講習
① トラップ射撃
射撃線まで15メートルから、それぞれの射台ごとに設定された角度で放出されるクレーを射撃する。
一回の射撃につき1発の実包を装填し射撃する。(合計25発)

② スキート射撃
一回の射撃につき1発の実包を装填し射撃する。(合計25発)

技能講習受講時の携行品

① 技能講習通知書および銃砲所持許可証
技能講習申込み後、警察署から通知された「技能講習通知書」と銃砲所持許可証により本人確認が行われる。

② 所持銃(散弾銃)
自ら所持許可を受けている散弾銃を使用する。
(射撃場の備え付け銃ではありません。)

③ 実包または猟銃用火薬類等譲受許可証
保有実包があれば、それを使用できます。
保有実包がなければ、技能講習関連で使用するための譲受許可を受けて購入する。

講習前の練習ラウンドを含めて75発まで許可(当日中に消費)されます。

射撃講習を受講するときの注意点

散弾銃の組み立てから射撃講習が終わって銃を分解するまで以下の事項に注意しましょう。

技能講習における危険行為等

以下、危険行為として記録されてしまいます!

① 銃口を人のいる方向に向けた場合

② 用心がねの中に指を入れた場合(射撃、空撃ち、引金の点検等を除く)

③ 射撃の意思がなく、かつ、射撃の必要がないときに銃から弾が出た場合

④ 機関部不開放等

注意点
・元折銃は、銃を折り機関部を開放する。
・自動銃は、遊底を開き機関部を開放する。

⑤ 射台以外の場所で実包を装填したままの銃を携帯し、又は銃架等に置いた場合

⑥ 射台以外の場所において実包を装填した場合
講習では模擬弾も実包として扱われますが模擬弾を使用して行う操作を除く。

⑦ 実包を装填したまま射台を離れる行為等

⑧ その他の危険行為
・ 銃の保持方法が確実ではないために銃を取り落とした場合
・ 射台で実包を装?した状態で銃を手から離した場合
・ 銃を不安定な状態に置いたために銃が倒れたり落ちたりした場合

まとめ

銃砲における技能講習は、技能講習は、平成 20 年 12 月 4 日より施行された
「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成 20 年法律第 86 号)」によって、銃砲刀剣類所持等取締法)第 5 条の 5 中の「猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習」として導入されました。

それ以前は、技能講習なるものありませんでした。

技能講習は、猟銃を所持している人が所持許可の更新(3年毎)の際や新たの猟銃の所持許可を申請するとき受講する必要があります。