狩猟免許の効力|更新、住所変更、有効期間、有効範囲、取り消し等

狩猟免許は一度取得したらそれで終りではありません!
ここでは、狩猟免許効力等について解説します。

狩猟免許の有効期間|取得当初と更新後では有効期間が異なる!

狩猟免許試験に初めて合格した当初は、約3年である。
約3年の””の意味は、取得した月にかかわらず、
・翌年の9月14日が1年目
・翌々年の9月14日が2年目
・翌翌々年の9月14日が3年目(有効期間満了)
となります。

従って有効期間が3年未満の人もあれば、3年の人もあります。

ただし、更新後有効期間はキッチリ3年と言うことになる訳です。

住所変更等が生じた場合の手続きについて

狩猟免許の記載事項である、
・住所
・氏名
変更が発生した場合、遅滞なく都道府県知事に届け出なければいけません。

この場合の届け先は、
・同県内での住所変更は、狩猟免許に記載されている都道府県知事
・他県への住所変更は、変更先の都道府県知事
となります。

狩猟免許の有効範囲

狩猟免許の有効範囲、つまり当該狩猟免許の効力がある都道府県ということになりますが、有効範囲は日本全国一円、どこでも有効です。

但し、狩猟するには都道府県毎に狩猟者登録する必要があります。
狩猟免許の種類に応じた狩猟税を納め、狩猟者登録証が交付されれば狩猟を行うことができます。

狩猟免許の取り消しについて

<1>狩猟免許が取り消されるケース
① 精神障害、統合失調症、そううつ病、てんかん(軽微なものを除く)にかかった場合
② 麻薬、大麻、アヘンまたは覚せい剤の中毒者になった場合
③ 自分の行為の是非を判別して行動する能力は欠如または著しく低下した場合など
以上は、狩猟免許試験受験に際しての欠格事由でもあります。
<2>程度に応じて取り消されたり効力が停止されたりするケース
① 鳥獣法に違反した場合
② 狩猟に必要な適性に欠けるようになった場合

【補足】
狩猟免許を取り消された者は、その後3年間どこの都道府県でも、取り消された狩猟免許を取得するための試験を受けることができません。
また、鳥獣法等に違反して罰金刑以上の刑を受けた場合は、3年間、全ての狩猟免許試験の受験ができません。

まとめ

狩猟免許の有効期間の満了日が取得月に関係なく、9月14日になったのは更新忘れを防止する上でよかったですね。
取得月は時間が経つと忘れちゃいますものね。

あと、狩猟免許の有効範囲は全国一円、但し狩猟者登録は都道県毎に必要!
住所地以外の都道府県で狩猟するには、都道府県ごとに狩猟者登録しなければ狩猟することができません。

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