猟銃等の眠り銃、取り消し要件が拡大!銃刀法が改正されました

管理人
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令和7年3月1日から制度が変わりました!

銃刀法改正の施行日と主要ポイント

2025年3月1日、銃刀法の一部が改正、施行されました。

主な変更点は、

<1>猟銃等(含む空気銃、クロスボー)の所持許可取り消しの期間が3年から2年に短縮

<2>装弾の管理帳簿への記載事項

<3>銃身を追加する手続き

<4>ハーフライフル銃の所持について

猟銃等の眠り銃取消し要件の拡大

具体的には、2年以上使用していない猟銃(改正前は3年)、つまり許可用途に供していない場合、所持許可取り消される可能性があります。

これにより、長期間使用してない、いわゆる「眠り銃」の管理がさらに厳格化され、猟銃所持者には定期的な使用と適切な管理が強く求められることになります。

なお、2025年3月1日以前に所持許可を受けていた猟銃等については、当該日より前の時点から継続して3年以上許可用途に供していない場合にも、所持許可を取り消される可能性があるということになります。

所持許可証の用途欄の記載が「標的射撃」、「狩猟」、「有害鳥獣駆除」となっている場合、射撃場で練習のためだけの使用では、いずれの用途に供したことにはなりません!

また、技能講習で猟銃等を使用しただけでも「標的射撃」、「狩猟」、「有害鳥獣駆除」のいずれの用途に供したことになりません。

日本では、コレクション目的での銃の所持は認められておらず、所持許可の更新時に「眠り銃」と判断されると、許可が取り消されることがあります。
「眠り銃」は、盗難や不正使用のリスクが高まるため、適切な管理・運用が求められます。

装弾使用実績等の帳簿記載事項について

ライフル実包以外の装弾については、「散弾」、「単弾」のいずれかを記載する。

実包消費したときは、使用した猟銃の許可番号または銃番号を記載する。
→ この際、用途(標的射撃、狩猟、有害鳥獣駆除)も記載しておくと使用状況が明確になります。

銃身を追加する手続

・同じ種類の銃身を追加する際は許可証の書換のみ(従来通り)
違う種類銃身を追加する際には、新規許可の手続きが必要

ハーフライフル銃の所持者の方へ

1.技能講習
更新時にはライフル銃の技能講習を受ける必要があります。(ライフル射撃場での単弾射撃)
なお、ハーフライフル銃と散弾銃を所持している場合それぞれの技能講習を受ける必要があります。
また、ハーフライフル銃と平滑(散弾銃)の替え銃身を所持している場合も同様です。

2.射撃教習
現在散弾銃を所持していない、新たに散弾銃を所持しようとする場合、別途散弾銃の射撃教習を受ける必要があります。(平滑(散弾銃)の替え銃身を所持しようとする場合も同様)

まとめ

この記事では、2025年3月1日に施行された銃刀法改正の主要ポイントをまとめています。
主な改正点は以下の通りです。

■猟銃等の所持許可取り消し期間の短縮
・猟銃等を2年以上使用していない場合、所持許可が取り消される可能性があります。
・2025年3月1日以前に許可を受けていた場合は、3年以上未使用の場合も対象となります。

■装弾の管理帳簿への記載事項の明確化
・ 装弾の種類(散弾または単弾)と、使用した猟銃の許可番号または銃番号の記載が必要です。
・ 用途の記載も推奨されています。

■銃身の追加手続きの変更
・ 同じ種類の銃身を追加する場合は、許可証の書換のみで可能です。
・異なる種類の銃身を追加する場合は、新規許可の手続きが必要です。

■ハーフライフル銃の所持者への新たな要件
・更新時にライフル銃の技能講習を受ける必要があります。
・新たに散弾銃を所持する場合は、別途散弾銃の射撃教習が必要です。

これらの改正により、猟銃等の管理がより厳格化され、所持者には適切な使用と管理が求められます。

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