15 Feb 2026

狩猟を始めようと思ったとき、「猟友会の年会費っていくらかかるの?」と疑問に思う方は多いのではないでしょうか。
実は、猟友会の費用は年会費だけでなく、保険料・狩猟税・登録手数料など複数の出費が重なります。 さらに都道府県や支部によって金額が異なるため、「思っていたより高かった」と入会後に驚く声も少なくありません。
この記事では、猟友会の年会費の内訳から地域差・保険料・狩猟税まで、初年度にかかる費用の総額をわかりやすく解説。 「猟友会に入らずに個人申請した場合はどうなるの?」という疑問にも、しっかりお答えします。
これから狩猟免許取得を検討している方や、入会前にトータルコストを把握しておきたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
猟友会の年会費はいくら?費用の内訳と仕組み
猟友会の年会費は「一律いくら」とは言い切れず、大日本猟友会・都道府県猟友会・地元支部の3層に分かれて支払う仕組みになっています。
新規入会か継続会員かによっても、初年度の総額は大きく変わります。
費用の全体像を正しく把握するために、まずはその構造から確認していきましょう。
3層構造(大日本・都道府県・支部)の会費内訳
猟友会の年会費は、大日本猟友会・都道府県猟友会・地元支部という3つの組織に対して、それぞれ支払う仕組みになっています。
まず大日本猟友会への会費は年間4,000円で、これは全国一律です。
次に都道府県猟友会の会費は地域によって異なり、年間3,000円から8,000円程度が一般的でしょう。
そして最も金額差が大きいのが地元支部の会費で、年間2,000円から10,000円以上と支部によって大きく変動します。
「支部によってこんなに違うの?」と驚かれる方もいるかもしれませんが、支部の規模や活動内容によって必要経費が異なるためです。
例えば東京都のある支部では、大日本4,000円・都道府県5,000円・支部5,000円で合計14,000円といったケースがあります。
一方、地方の小規模支部では合計10,000円以下で済む場合もあるでしょう。
この3層構造を理解しておくと、入会時の費用説明もスムーズに理解できます。
入会を検討する際は、必ず地元支部に3つの会費総額を確認することが重要です。
継続会員と新規会員での費用総額の違い
猟友会への入会を検討する際、新規会員と継続会員では支払う費用総額に大きな違いがあります。
継続会員の場合、年会費のみの支払いとなるため、大日本猟友会・都道府県猟友会・支部の3層構造の会費を合わせて年間1万円から2万円程度が一般的です。
一方、新規会員は初年度に限り入会金が別途必要になります。
入会金の相場は都道府県や支部によって異なりますが、概ね5千円から1万5千円程度でしょう。
つまり新規入会者は、初年度のみ年会費に加えて入会金を上乗せした金額を支払うことになります。
「初年度だけでこんなに費用がかかるのか…」と感じる方もいるかもしれません。
しかし2年目以降は継続会員として年会費のみの負担となるため、長期的に狩猟活動を続けるのであれば、初年度の出費は必要な投資と考えられます。
地域によっては入会金が不要な支部も存在するため、事前に所属予定の支部へ確認することをおすすめします。
費用面での不安がある場合は、まず地元の猟友会支部に問い合わせてみましょう。
初年度にかかる入会金の目安と相場
猟友会への入会を検討する際、初年度の費用負担が気になる方も多いでしょう。
入会金は支部によって異なりますが、一般的に3,000円から10,000円程度が相場となっています。
この入会金は初年度のみ必要な費用であり、2年目以降は支払う必要がありません。
ただし、地域差が大きく、都市部では比較的高額に設定されている傾向があります。
一方で、会員の高齢化や減少に悩む地方の支部では、新規会員の獲得を目的として入会金を無料にしているケースも存在します。
入会を希望する支部に事前に確認することで、予想外の出費を防ぐことができるでしょう。
また、一部の支部では入会金に加えて、事務手数料や会員証発行費用などが別途必要になる場合もあります。
初年度は入会金と年会費、さらに狩猟者登録関連の費用が重なるため、総額で数万円規模の支出を見込んでおく必要があります。
事前に地域の猟友会支部へ問い合わせて、正確な金額を把握しておくことをおすすめします。
地域で変わる?猟友会の年会費と支部ごとの違い
猟友会の年会費は、住む地域や所属支部によって金額が異なります。「なぜ隣の市町村と違うのか」と疑問に思う方も多いでしょう。支部ごとに差が生まれる理由から、自分の地域の正確な費用を調べる方法、さらに転居時の費用扱いまで順番に見ていきます。
都道府県や支部によって金額が異なる理由
猟友会の年会費が地域によって異なる最大の理由は、各支部の運営規模や活動内容が大きく異なるためです。
都道府県猟友会では、広域での研修会開催や機関誌発行などの事業規模に応じて会費を設定しています。
一方、支部レベルでは地域の実情に合わせた独自の費用設定が認められており、会員数や活動頻度によって金額に差が生まれるのです。
例えば、会員数が多い都市部の支部では一人当たりの負担を抑えられる一方、過疎地域の小規模支部では運営費確保のため高めに設定されるケースもあります。
また、射撃場の維持管理費や有害鳥獣駆除の出動頻度なども、支部ごとの会費に反映される重要な要素でしょう。
「なぜ隣の市町村と金額が違うのか…」と疑問に感じる方もいるかもしれませんが、これは各支部が地域特性に応じた適切な運営を行うための仕組みなのです。
さらに、支部独自の福利厚生制度や装備品の支給内容も、会費設定に影響を与えています。
このように地域差が生まれる背景には、猟友会の自治的な運営方針があると理解しておきましょう。
居住地域の猟友会費を正確に確認する方法
居住地域の猟友会費を正確に確認するには、まず最寄りの支部に直接問い合わせる方法が最も確実です。
猟友会の公式サイトには全国の支部連絡先が掲載されており、電話やメールで費用の詳細を尋ねることができます。
「いきなり電話するのは気が引ける…」という方は、都道府県猟友会のホームページを確認してみましょう。
一部の都道府県では、年会費や入会金の金額を公開しているケースもあります。
また、狩猟免許試験の会場や講習会で猟友会の担当者が説明ブースを設けていることも多く、その場で直接質問すれば具体的な金額や支払い時期まで教えてもらえるでしょう。
さらに、既に猟友会に所属している知人やSNSのハンターコミュニティで情報収集する方法も有効です。
ただし、支部によって費用体系が異なるため、必ず自分が入会予定の支部の情報を確認してください。
事前に正確な金額を把握しておけば、入会後の予期せぬ出費に驚くこともなく、安心して狩猟活動をスタートできます。
他県へ転居・移籍する場合の費用扱い
転居や移籍に伴う猟友会の費用扱いは、移動のタイミングと手続き方法によって大きく変わります。
年度途中で他県へ転居した場合、すでに納めた年会費は原則として返金されません。
これは「年度単位での会費制」という猟友会の仕組みによるもので、多くの支部では日割り計算や月割り計算には対応していないのです。
ただし、転居先の猟友会へ新規加入する際は、元の支部からの「移籍証明書」や「会員歴証明書」を提示することで、入会金が免除されるケースもあります。
「二重に会費を払うのはもったいない…」と感じる方は、年度の切り替え時期に合わせて移籍手続きを行うと経済的です。
具体的には3月末で元の支部を退会し、4月から新しい支部へ加入する流れが理想的でしょう。
移籍を検討する際は、転居前の支部と転居先の支部の両方に事前連絡を入れ、必要書類や手続きの流れを確認しておくことが重要です。
支部によっては独自のルールを設けている場合もあるため、早めの情報収集がトラブル回避につながります。
猟友会の年会費以外に必要な保険料や狩猟税
猟友会への支出は年会費だけではありません。狩猟活動を始めるには、ハンター保険の掛金や狩猟税、各種登録手数料など、複数の費用が重なって発生します。見落としがちなこれらの諸経費を事前に把握しておくことで、予算計画がぐっと立てやすくなるでしょう。
必須となる狩猟事故共済(ハンター保険)の掛金
猟友会に入会すると、年会費とは別に「狩猟事故共済」への加入が必須となります。
この共済は通称「ハンター保険」と呼ばれ、狩猟中の事故や怪我に備えるための重要な保障制度です。
猟友会の狩猟事故共済は年1,000円台の掛金に設定されている例が多い。
一方、民間のハンター保険等では4,000~1万円前後のプランもあります。
第一種狩猟免許(銃猟)の場合は掛金が高めに設定され、第二種(わな猟)や第三種(網猟)は比較的安価です。
(第一種銃猟 1,500円、その他 750円)
「保険料まで必要なの…」と感じる方もいるでしょうが、万が一の事故で高額な賠償責任を負うリスクを考えれば、決して高い金額ではありません。
この共済では、自身の怪我に対する補償だけでなく、他人への損害賠償も一定額までカバーされます。
ただし保障内容は基本的なものに限られるため、より手厚い補償を求める場合は、民間の狩猟保険への追加加入も検討する価値があるでしょう。
掛金は年会費と同時期に納付するのが一般的です。
狩猟税の金額詳細と免税措置について
狩猟を行う際には、狩猟税の納付が義務付けられています。
狩猟税の金額は狩猟免許の種類と猟区・非猟区の別によって異なります。
第一種銃猟免許(装薬銃・ライフル銃)では、非猟区で16,500円、猟区では11,000円です。
第二種銃猟免許(空気銃)は非猟区で5,500円、猟区で3,500円となっています。
わな猟免許と網猟免許は同額で、非猟区で8,200円、猟区で5,500円です。
複数の免許を所持している場合、最も高い税額の免許に対して課税され、二重に徴収されることはありません。
ただし、一定の条件を満たす方には免税措置が適用されます。
具体的には、鳥獣による農林水産業への被害防止を目的とした狩猟を行う方や、認定鳥獣捕獲等事業者として有害鳥獣駆除に従事する方が対象です。
また、65歳以上の高齢者や身体障害者手帳を持つ方にも減免制度が設けられている都道府県もあります。
免税措置を受けるには、狩猟者登録時に証明書類の提出が必要となるため、事前に各都道府県の担当窓口へ確認しておくとよいでしょう。
狩猟者登録手数料などの諸経費一覧
猟友会への入会や狩猟活動には、年会費以外にもさまざまな諸経費が発生します。
まず必須となるのが狩猟者登録手数料です。
都道府県によって金額は異なりますが、網猟・わな猟で1,800円程度、第一種銃猟(散弾銃・ライフル銃)で5,200円程度が一般的でしょう。
複数の猟法を登録する場合は、それぞれに手数料がかかります。
次に狩猟者記章の交付手数料として、1,000円前後が必要です。
狩猟者記章は狩猟中に必ず携帯しなければならないもので、毎年更新時に新しいものが交付されます。
また、狩猟者登録証の再交付手数料(紛失時)や、猟銃所持許可の更新手数料(3年ごとに約10,500円)なども考慮しておきましょう。
さらに猟友会によっては、会員証の発行手数料や名札代、会報誌の購読料などが別途かかるケースもあります。
「思ったより細かい費用が多い…」と感じるかもしれませんが、事前に地域の猟友会へ問い合わせて総額を把握しておくことで、予算計画が立てやすくなります。
猟友会に入らないと年会費は浮く?個人申請との比較
「猟友会に入らなければ年会費が浮く」と考える方もいるかもしれませんが、個人申請には手続きの手間や保険の問題など、別のコストが伴います。金銭面だけでなく、時間や労力も含めたトータルコストで比較することが、賢い判断につながるでしょう。
個人で狩猟者登録を行う際の手続き負担
猟友会に加入せず、個人で狩猟者登録を行うことは制度上可能です。
しかし、手続きの煩雑さは想像以上に負担となるでしょう。
個人申請では、まず都道府県の担当窓口へ直接出向き、必要書類を一から揃える必要があります。
狩猟免許証のコピー、写真、印鑑、さらには狩猟税の納付証明書など、複数の書類を不備なく準備しなければなりません。
猟友会を通せば一括で処理される書類も、個人では各機関を回って取得する手間がかかります。
特に平日の日中しか受付していない窓口が多く、仕事を持つ方にとっては時間的制約が大きな障壁となるでしょう。
– 都道府県庁や地域振興局への複数回の来庁- 狩猟税の納付手続きを別途行う必要性- 書類の記入ミスや不備による差し戻しリスク- 更新時期の自己管理と期限厳守の責任「手続きが面倒で狩猟シーズンに間に合わなかった…」という事態を避けるためにも、個人申請には相応の時間的余裕と事務処理能力が求められます。
個人加入できる損害賠償保険の選択肢と価格
猟友会に入らず個人で狩猟活動を行う場合でも、損害賠償保険への加入は必須と考えるべきでしょう。
個人で加入できる代表的な保険として、一般社団法人日本鳥獣被害対策協会が提供する「ハンター共済」があります。
この保険は猟友会員でなくても加入でき、年間掛金は対人・対物賠償で約5,000円から8,000円程度です。
また、損保ジャパンや東京海上日動などの大手損害保険会社でも、狩猟活動に対応した個人賠償責任保険を取り扱っています。
こちらは補償内容によって年間1万円から3万円程度と幅があり、補償額が1億円を超えるプランも選択可能です。
「猟友会の保険より高いかもしれない…」と感じる方もいるかもしれませんが、補償内容を細かくカスタマイズできる点は個人保険の利点といえます。
ただし、猟友会の狩猟事故共済は年間3,500円程度と比較的安価で、かつ狩猟に特化した補償内容となっているため、コストパフォーマンスでは優れているでしょう。
個人保険を選ぶ際は、狩猟活動が補償対象に含まれているか必ず確認してください。
金銭的コストと労力のバランスを徹底比較
猟友会に入会せず個人で狩猟者登録を行う場合、年会費の数千円から1万円程度は確かに節約できます。
しかし、金銭面だけを見て判断するのは早計かもしれません。
個人申請では、狩猟者登録の手続きを毎年自分で行う必要があり、平日に役所へ足を運ぶ時間と労力がかかるでしょう。
また、損害賠償保険も個人で探して加入しなければならず、猟友会経由の団体保険より割高になるケースもあります。
一方、猟友会に入会すれば、登録手続きの代行や射撃場の割引、有害鳥獣駆除への参加機会など、年会費以上の価値を得られる可能性が高いです。
特に仕事が忙しい方や、地域の狩猟コミュニティとつながりたい方にとって、猟友会のサポート体制は大きなメリットとなります。
年会費という目に見えるコストと、時間や機会という目に見えにくい価値を総合的に比較し、自分の狩猟スタイルに合った選択をすることが重要です。
猟友会に入会して年会費を支払う3つのメリット
年会費を支払って猟友会に入会することには、費用以上の実質的なメリットが伴います。手続きの代行から装備品の支給、さらには地域貢献と報奨金まで、会員だからこそ得られる特典は多岐にわたります。具体的にどんな恩恵があるのか、3つのポイントで確認していきましょう。
面倒な狩猟者登録申請の代行手続き
猟友会に入会する最大のメリットとして、狩猟者登録の申請手続きを代行してもらえる点が挙げられます。
個人で狩猟者登録を行う場合、都道府県の担当窓口へ直接出向き、複数の書類を揃えて提出する必要があります。
必要書類には狩猟免許証のコピー、医師の診断書、保険加入証明書、住民票などがあり、これらを不備なく準備するのは意外と手間がかかるものです。
「平日に役所へ行く時間がなかなか取れない…」と悩む会社員の方も多いでしょう。
猟友会に入会していれば、支部の担当者が必要書類の確認から提出まで一括して対応してくれます。
会員は指定された書類を支部に提出するだけで、あとは登録完了を待つだけという手軽さです。
特に狩猟を始めたばかりの新人ハンターにとって、手続きの流れが分からず不安を感じることもあるでしょう。
そんな時、経験豊富な先輩会員からアドバイスを受けられる環境は心強い存在となります。
年会費を支払うことで、こうした事務手続きの負担から解放され、狩猟活動そのものに集中できる環境が整うのです。
狩猟用ベスト・帽子の支給や射撃場の割引
猟友会に入会すると、狩猟用のオレンジベストや帽子が支給される場合があります。
これらは狩猟時の安全確保に欠かせないアイテムで、視認性の高い色により誤射事故を防ぐ重要な役割を果たしています。
自分で購入すると数千円から1万円程度かかるため、支給されれば初期費用の負担を軽減できるでしょう。
また、多くの支部では地域の射撃場と提携しており、会員は練習時の利用料金が割引されます。
射撃場の通常料金は1回3,000円から5,000円程度ですが、会員割引を利用すれば数百円から千円程度安くなることも珍しくありません。
定期的に射撃練習を行う方にとって、この割引は年間で見ると大きな節約になります。
さらに一部の支部では、狩猟用品店での購入割引や講習会への優先参加といった特典も用意されています。
「年会費を払っても元が取れるのか…」と不安に感じる方もいるかもしれませんが、これらの実用的な特典を活用すれば、金銭的なメリットも十分に得られるでしょう。
有害鳥獣駆除活動への参加資格と報奨金
猟友会に所属する大きな利点の一つが、有害鳥獣駆除活動への参加資格を得られることです。
各自治体は農作物被害や生活環境の保全を目的に、シカやイノシシなどの有害鳥獣駆除を実施しています。
この駆除活動に参加できるのは、基本的に猟友会員に限られるケースが大多数でしょう。
個人で狩猟免許を持っているだけでは、自治体からの駆除依頼を受けることは困難です。
駆除活動に参加すると、捕獲した個体数に応じて報奨金が支払われます。
金額は自治体や獣種によって異なりますが、シカで1頭あたり7,000円~15,000円、イノシシで8,000円~20,000円程度が相場となっています。
活動が活発な地域では、年間の報奨金だけで年会費を上回る収入を得ることも可能です。
「狩猟技術を活かして地域貢献したい」と考える方にとって、猟友会への入会は駆除活動参加への確実な道筋となるでしょう。
報奨金は副次的なメリットですが、実質的な負担軽減につながります。
猟友会の年会費支払い時期や入会時の注意点
猟友会への入会を決めたら、費用の「金額」だけでなく「支払い時期」や「返金規定」も事前に把握しておくことが大切です。納付期限を過ぎると手続きに支障が出たり、年度途中で退会しても返金されないケースもあります。入会後のトラブルを防ぐために、確認すべきポイントをまとめました。
年会費を支払うタイミングと納付期限
猟友会の年会費は、通常4月から始まる年度の初めに納付するのが一般的です。
多くの支部では3月下旬から4月上旬にかけて会費の請求が行われ、5月末までの納付を求められるケースが多いでしょう。
ただし、支部によっては6月や7月を期限としているところもあるため、所属する支部の規定を必ず確認してください。
年度途中で入会する場合は、入会手続きと同時に年会費を納めるのが基本です。
「今年度分はどうなるんだろう…」と不安に思う方もいるかもしれませんが、多くの支部では月割計算ではなく、年度途中の入会でも1年分の会費を求められます。
納付方法は支部により異なり、銀行振込・郵便振替・現金集金などがあります。
近年では口座振替を導入している支部も増えており、納付忘れを防ぐ手段として活用できるでしょう。
期限までに納付しないと狩猟者登録の代行手続きが受けられなくなる可能性があるため、請求書が届いたら速やかに対応することが重要です。
入会前に納付時期と方法を確認しておくと安心です。
年度途中で退会した場合の返金規定
猟友会を年度途中で退会する場合、多くの支部では年会費の返金は行われないのが一般的です。
これは会費が年単位で設定されており、入会時点で1年分の会費を前納する仕組みになっているためでしょう。
大日本猟友会や都道府県猟友会、支部それぞれの会費は、年度初めに一括で納付することが求められます。
そのため、たとえ4月に入会して6月に退会したとしても、残りの期間分の会費が返還されることはほとんどありません。
ただし、支部によっては独自の規定を設けているケースもあるため、入会前に必ず確認しておくことが重要です。
「途中で辞めたら返金されるかも…」と期待していると、後でトラブルになる可能性があります。
退会を検討している方は、年度末まで在籍するか、次年度の更新前に退会手続きを行うのが賢明な判断といえるでしょう。
入会時には退会に関する規定も含めて、支部の担当者に詳しく確認しておくと安心です。
トラブルを防ぐための事前の費用確認ポイント
猟友会への入会を検討する際、後々のトラブルを避けるためには、事前の費用確認が欠かせません。
まず、入会前に必ず支部の担当者へ直接連絡を取り、年会費の総額を確認しましょう。
電話やメールで「大日本猟友会・都道府県猟友会・支部の3層すべての会費を含めた合計金額」を明確に聞いておくと安心です。
また、初年度のみ発生する入会金の有無や金額も、この時点で必ず確認してください。
「入会金は不要と聞いていたのに、後から請求された…」といったトラブルは意外と多いものです。
さらに、狩猟事故共済(ハンター保険)の掛金が年会費に含まれているのか、別途支払いが必要なのかも重要なポイントでしょう。
支部によっては、会費に保険料が含まれている場合と、別途徴収される場合があります。
加えて、年度途中での退会時の返金規定や、狩猟用ベスト・帽子などの支給品の有無も事前に確認しておくと、入会後の不明瞭な費用負担を防げます。
費用の内訳を書面やメールで記録として残しておくことで、後々の認識違いも回避できるでしょう。