目指せハンター|ハンターになるには

この記事では、次のことが学べます。

・狩猟するには狩猟免許が必要
・銃砲の所持に関して
・講習会および試験の種類

狩猟するには狩猟免許が必要

狩猟を行うには、猟法に応じた狩猟免許を取得する必要があります。

猟法は、使用する猟具によって
・網猟
・わな猟
・銃猟
のいずれかになります。

狩猟免許は猟法ごとに異なるものとなります。
ここでは、銃猟について簡単に説明します。

銃猟に於ける狩猟免許
・第一種銃猟
散弾銃、ライフル銃
第二種銃猟
空気銃
に別れています。
なお、狩猟免許はだれでも取得できる訳ではありません。

次に該当する者は狩猟免許試験も受けることができません。

・20歳に満たない者(銃猟)
(網料、わな猟については網、わな猟)
・精神障害、統合失調症、そううつ病、てんかん等にかかっている者
・麻薬、大麻、あへん、覚醒剤の中毒者
・自分の行為の是非を判別して行動する能力が欠如または著しく低い者
・狩猟免許を取り消された日から3年を経過していない者
・鳥獣法に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終り、または執行を受けることがなくなった日から3年を経過していない者

また銃猟の場合、狩猟免許の他に銃砲刀剣類等所持取締法(銃刀法)に基づく「銃の所持許可」が必要となります。

つまり、銃の所持許可免許狩猟免許、両方取得する必要があるということです。
どちらを先に取得するかは個人の自由です。

ただ、銃の所持許可を先に取得しておけばクレー射撃はできるので実猟野で狩猟する前の練習になります。
なにより、銃の取り扱いに慣れるので安全面でも有効です。

その、
・銃の所持許可取得
・狩猟免許取得
いずれも講習会を受講し、考査合格しないと取得できません。

それぞれ講習会受講の申請をする必要があり申請の窓口は次のとうりです。
・銃の所持許可 : 都道府県公安委員会(警察庁)
・狩猟免許 : 都道府県庁(環境省)

具体的には、
・銃の所持許可申請は所轄の警察所(生活安全課)
・狩猟免許は住所地の都道府県庁

以上、いずれの場合も初心者講習会を受講することになります。

銃砲の所持に関して

1.銃を所持できる年齢(射撃競技の選手を除く)
空気銃については、満18歳以上、
散弾銃については満20歳以上。
ライフル銃で狩猟を用途とする場合は、原則として散弾銃での所持実績10年以上必要となります。

2.所持できない者(欠格事由)

・精神病者
・犯歴(凶悪な前科者)
・統合失調症、認知症、てんかん等、銃砲の取扱に支障を及ぼす恐れがある病気である者
・破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
・薬物中毒者
・75歳以上で認知症検査を受けていない者
・新規の所持許可の場合、射撃教習の教習修了証明書あるいは技能講習修了証明書を有していない者、
等々

講習会および試験の種類

1.猟銃等講習会(初心者講習)
講習会終了後、考査があり70%以上の正解で合格となります。
2.技能検定
この段階では、まだ自分の銃は所持できないので射撃場で用意された銃でクレー射撃の試験を受けます。
1枚ずつ放出されるクレーを25枚中、2~3枚命中すれば合格です。

所持できる銃の種類

1.空気銃
圧縮空気(ポンプ銃)やガスの圧力(ガス銃)を利用して弾を発射する銃器
2.散弾銃
散弾を散開発射する銃器
3.ライフル銃

まとめ

以上はザックリした説明でした。

合わせて次ぎの記事も参考にしてください。

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